給付金85万!公共職業訓練WEB制作科に通って、ネットショップまで開けちゃった⑤

公共職業訓練

この記事では、職業訓練校に入校した際の実体験を掲載しています。

卒業できる出席率・失業保険が支給される条件について

職業訓練には学校と同じように、卒業するために必要な出席率が決まっています。

●受講した日が開講日数の8割以上必要
 ただし、感染症に感染した場合の出席停止などやむを得ない欠席は、出席すべき日から除外して計算。

出席率の計算方法(小数点以下切り捨て
出席率(%) = 出席日数 ÷ 当該者が出席すべき訓練実施日数 × 100

祝祭日など授業が行われない休日は計算には含まれません。

https://kyoikukunren.jp/a/628
≪ 教育訓練給付制度総合ポータルサイトより引用 ≫

都道府県や通われるコースによって、違いがあるかもしれません。

雇用保険の受給有無に関わるので、詳細は管轄のハローワークに確認してください。

半日出席、遅刻、早退の扱い

1日の訓練のうち、半日以上受講していない場合は欠席扱いとなります。

例)) 1日の訓練6時間の場合
   ▶▶3時間以上出席・・半日出席(0.5日出席)
   ▶▶2時間以下出席・・欠席(0日出席)

https://kyoikukunren.jp/a/628
≪ 教育訓練給付制度総合ポータルサイトより引用 ≫

出席は、その授業内のすべての時間に出席していたことが必要。そのため、授業に遅刻や早退した場合は、その授業は欠席となる。

欠席の場合は、基本失業保険の支給対象外。やむをえない場合のみ除外される。

あらかじめハローワークが定めた一定の「やむをえない理由」の場合は証明書があれば、手当の支給対象。

  ★本人の病気やケガ(病院領収書や薬の証明書)

  ★親族の看病(続柄のわかるもの、病院領収書)

  ★冠婚葬祭(続柄のわかるもの、ハガキや案内状) など

職業訓練校に通っている途中で退校する場合について

職業訓練の最終目的は 「就職」 なので、受講途中でも退校は可能です。

●自己都合による場合
●出席日数が8割に満たないための強制退校
●就職が決まっての退校

の3パターンがあります。

当然ですが、どのパターンであっても受講手当と通所手当は打ち切られます。

退校しても失業保険の給付期間が残っていれば、そちらの給付金は打ち切られることはありません。

ただし、1ヵ月の給付制限が課せらた後の給付となります。

詳細は管轄のハローワークに確認してみてください。

職業訓練に通ってたくさんの知識を学びました。この制度は本当におススメです!

最後に、ここまで読んでくださりありがとうございます。

次回は、知ってたら得する!卒業後に受給できる終了後手当について書いていきます。
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このネットショップは、ブログにも更新中の公共職業訓練に通ってから身についた知識を応用して開きました。

いままで、接客・販売業・事務員しかしたことなかった私が、職業訓練のおかげで自分のお店をもつことができるなんて!!

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次回の投稿もよろしくお願いします。

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